General incorporated association Hirabayashikai

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大阪市住之江区平林南1-1-8 大阪木材会館2F

平林会 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人平林会と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪市住之江区に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。

(規律)
第3条 この法人は、事業を公正かつ適正に運営し、次条に掲げる公益目的の達成と社会的信用の維持・向上に努めるものとする。

第2章 目的及び事業

(目的)
第4条 この法人は、大阪府臨海部、大阪市住之江区平林地区の整備開発及びまちづくりに関する調査、資料収集を行うとともに、平林祭りの事業等を行い、都市機能の再生充実と地域資源の有効利用を図り、もって地域の健全な発展に寄与することを目的とする。

(公益目的事業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の公益目的事業を行う。
(1) 地域整備開発諸問題に関する各般の調査、資料収集、分析及びその成果発表等に関する事業
(2) 関係官公庁、公共団体、公益団体及び諸機関の役職員、学識経験者、民間企業役職員、地域住民有志等の地域整備開発に関する座談会及び共同調査、研究等の事業
(3) 未利用水面の有効利用に関する調査報告及びその事業
(4) 地域資源の有効利用の啓発・普及を趣旨とする平林祭り等のフェスティバルの開催
(5) 地域資源の有効利用のためのまちナビシステムの運営
(6) その他、この法人の公益目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、大阪府において行うものとする。

(その他の事業)
第6条 この法人は、その公益目的事業に資するため、必要に応じて次の事業を行う。
(1) 受託不動産の賃貸管理
(2) 会員の交流及び研修の事業
(3) その他前各号に定める事業に関連する事業
2 前項の事業は、公益目的事業の実施に支障を及ぼすおそれがない範囲で行うことができる。

(事業年度)
第7条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第3章 会員

(会員の種別)
第8条 この法人に次の会員を置く。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体。
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体。
(3) 特別会員 この法人に功労のあった者又は学識経験者等で理事長の推薦を受け社員総会において承認された者
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。

(入会)
第9条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により入会を申し込むものとし、理事長は正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
3 前項の規定により、入会の承認をしたときは、会員名簿に所定の事項を記載するとともに、申込者にその旨を通知する。
4 理事長は、第2項の者の入会を認めないときは、速やかに本人にその旨を通知しなければならない。

(経費の負担) 
第10条 正会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員総会において別に定める額の賛助会費を納入しなければならない。

(任意退会)
第11条 会員は、理事会において別に定める退会届を理事長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第12条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な理由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該社員総会の日から一週間前までに当該会員に通知し、かつ社員総会で議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
3 理事長は、会員を除名したときは、除名した会員に対しその旨を通知しなければならない。

(会員資格の喪失)
第13条 前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第10条の支払い義務を1年以上履行しなかったとき。
(2) 総正会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、もしくは失踪宣告を受けたとき、又は会員である団体が解散し
たとき
(4) 当該会員が成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(5) 退会したとき。
(6) 除名されたとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第14条 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品はこれを返還しない。

第4章 社員総会

第15条 この法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

(構成)
第16条 社員総会は、第8条第2項にいうすべての社員をもって構成する。
2 賛助会員、特別会員は総会に立ち会い、議長の許可を得て意見を述べることができる。

(権限)
第17条 社員総会は、以下の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事(以下「役員」という。)の選任及び解任
(3) 役員の職務及び報酬等の額並びにその支給基準
(4) 一般社団・財団法人法第113条に規定する役員の責任の一部免除
(5) 定款の変更
(6) 合併、事業の全部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止
(7) 解散及び残余財産の処分
(8) 役員が社員総会に提出し、又は提供した資料を調査する者の選任
(9) 社員による招集の請求により招集された社員総会における、法人の業務及び財産の状況を調査する者の選任
(10) 入会金及び会費
(11) 事業報告及び計算書類等の承認
(12) 理事会において社員総会に付議した事項
(13) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
2 社員総会は、理事会で社員総会の目的とされた事項以外の事項については、決議することはできない。ただし、社員総会に提出された資料等の調査をする者の選任については、この限りでない。

(開催)
第18条 定時社員総会は、毎事業年度終了後3箇月以内に1回招集する。
2 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に招集する。
(1)理事が必要と認め、理事会に招集の請求をしたとき。
(2)議決権の5分の1以上を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事会にあったとき。
(3)前項の請求をした正会員は、次の場合には、裁判所の許可を得て、社員総会を招集す
ることができる。
 一 請求後遅滞なく招集の手続が行われない場合。
 二 請求があった日から6週間以内の日を社員総会の日とする招集の通知が発せられない場合。

(招集)
第19条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、その招集の手続きを省略することができる。
2 理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内に臨時社員総会を招集しなければならない。
3 社員総会を招集するときは、理事会は次の事項を決議しなければならない。
(1) 社員総会の日時及び場所
(2) 社員総会の目的である事項(当該事項が役員の選任、役員の報酬等、事業の全部の譲
渡、定款の変更、合併のいずれかであるであるときは、その議案の概要、議案が確定していない場合にあってはその旨。)
(3) 社員総会に出席しない正会員が書面で議決権を行使することができることとするときは、その旨、社員総会参考書類に記載すべき事項及び議決権行使の期限。
(4) 代理人による議決権の代理行使について、委任状その他の代理権を証明する方法及び代理人の数その他代理人による議決権の行使に関する事項

(招集通知)
第20条 理事長は、社員総会の日の1週間前までに正会員に対して、前条第3項に掲げる事項を記載した書面により、その通知を発しなければならない。ただし、社員総会に出席しない正会員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知しなければならない。
2 社員総会に出席しない正会員が書面で議決権を行使することができることとするときは、前項の通知には、一般社団・財団法人法第41条第1項に規定する次の書類を添付しなければならない。
(1) 社員総会参考書類
(2) 議決権行使書

(議長)
第21条 社員総会の議長は、理事長とする。

(定足数)
第22条 社員総会は、正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(決議)
第23条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 一般社団・財団法人法第113条に規定する役員の責任の一部免除
(4) 定款の変更
(5) 事業の全部の譲渡
(6) 解散及び継続
(7) 合併契約の承認
(8) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行
なわなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第30条に定める員数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議決権)
第24条 正会員は、社員総会において各1個の議決権を有する。

(議決権の代理行使)
第25条 やむを得ない理由のため、社員総会に出席できない正会員は、委任状その他代理権を証明する書面を理事長に提出して、他の正会員を代理人としてその議決権を代理行使させることができる。この場合においては第23条の規定の適用については社員総会に出席したものとみなす。

(書面による議決権行使)
第26条 社員総会に出席できない正会員が書面で議決権を行使することができることとするときは、社員総会に出席できない正会員は、第20条第2項に規定する議決権行使書をもって議決権を行使することができる。この場合においては、当該議決権の数を第23条の議決権の数に算入する。

(決議の省略)
第27条 理事長が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき正会員の全員が書面によって同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第28条 理事が正会員の全員に対して、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告をすることを要しないことについて、正会員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第29条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印しなければならない。

第5章 役員

(役員)
第30条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事  3名以上40名以内 
(2) 監事  3名以内
2 理事のうち、1名を理事長とする。
3 前項の理事長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とする。
4 代表理事以外の理事のうち20名以内を業務執行理事(一般社団・財団法人法第91条第1項に規定する理事会の決議により法人の業務を執行する理事として選定された理事をいう。以下同じ。)とすることができる。

(選任等)
第31条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 監事の選任に関する議案を社員総会に提出する場合は、監事の同意を受けなければならない。
3 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって選任する。
4 理事会は、その決議によって、前項で選任された業務執行理事より、副理事長、専務理事及び常務理事を選任することができる。ただし、副理事長は5名以上7名以内、専務理事は1名とする。
5 監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
6 各理事について、その理事及びその配偶者又は3親等以内の親族その他特別関係がある者である理事の合計数が、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
7 各理事について、ほかの同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。ただし、必要な場合はこの限りではない。

(理事の職務及び権限)
第32条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。また理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事会があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。また理事長及び副理事長に事故があるとき、又は理事長及び副理事長が欠けたときは、理事長の職務を代行する。
5 常務理事は、この法人の業務を分担執行する。また専務理事に事故があるとき又は欠けたときは、理事会があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
6 理事長、副理事長、専務理事、常務理事及びそれ以外の業務を分担執行する理事の権限は、理事会が別に定める職務権限規定による。
7 理事長、副理事長、専務理事、常務理事及びそれ以外の業務を分担執行する理事は、毎事業年度毎に4箇月を超える間隔で2回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第33条 監事は、次の職務を行い、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
(1)理事の職務執行の状況を監査すること。
(2)この法人業務並びに財産の状況を監査すること。
(3)理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること。
(4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又
は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、これを理事会に報告すること。
(5)前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6)理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査結果を社員総会に報告すること。
(7)理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令もしくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び
財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第34条 理事の任期は、選任後2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
5 理事又は監事は、第30条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(役員の解任)
第35条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(報酬等)
第36条 役員は、原則として無報酬とする。ただし、常勤の役員には報酬を支払うことができる。
2 前項の規定にかかわらず、役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 第1項ただし書に規定する報酬の支給基準については、種類、金額の算定方法、支給の方法及び形態が明らかになるように、社員総会の決議により定めるものとする。

(取引の制限)
第37条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引。
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引。
(3)この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との取引におけるこ
の法人とその理事の利益が相反する取引。
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

(責任の免除及び限定)
第38条 この法人は、一般社団・財団法人法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる役員(役員であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。
2 この法人は、一般社団・財団法人法第115条第1項の規定により、外部役員との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度は、法令で定める最低責任限度額とする。

(顧問及び相談役)
第39条 この法人に顧問及び相談役を若干名置くことができる。
2 顧問及び相談役は、理事会の推薦により理事長が委嘱する。
3 顧問及び相談役の解任は、理事会において決議する。
4 顧問及び相談役は、無報酬とする。ただし、その職務を行なうために要する費用の支払いをすることができる。

(顧問及び相談役の職務)
第40条 顧問及び相談役は、この法人の運営及び重要な事項について理事長の諮問に応ずるとともに、会議に出席して意見を述べることができる。

第6章 理事会

(構成)
第41条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第42条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)社員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(2)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3)前各号に定めるもののほかこの法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)代表理事及び業務執行理事並びに理事長、副理事長、専務理事及び常務理事の選任及び解任
2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更、廃止
(5)理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備
(6)第38条第1項の責任の免除及び同条第2項の責任限定契約の締結

(開催)
第43条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の開催の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)第33条第1項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。

(招集)
第44条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3号により理事が招集する場合及び前条第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2 理事長は、前条第2号又は第4号前段の規定による請求があったときは、その日から2週間以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の5日前までに各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

(議長)
第45条 理事会の議長は、理事長又は理事長が指名した者がこれに当たる。

(定足数)
第46条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(決議)
第47条 理事会における決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 ただし、その採決に特別の利害関係を有する理事は、決議に加わることができない。

(決議の省略)
第48条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき決議に加わることのできる理事の全員が書面によって同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(報告の省略)
第49条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して、理事会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第32条第7項の規定による報告には適用しない。

(議事録)
第50条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 前項の議事録に署名し又は記名押印する者は、理事会に出席した代表理事及び監事とする。

第7章 基金

(基金の拠出)
第51条 この法人は、会員又は第三者に対し、一般社団・財団法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。

(基金の取扱い)
第52条 基金の募集・割当て・払込み等の手続、基金の管理及び基金の返還については、理事会の決議により別に定める「基金取扱い規定」によるものとする。

(基金の拠出者の権利)
第53条 この法人は、定款による解散のときまで基金をその拠出者に返還しないものとする。
2 前項の規定にかかわらずこの法人は、次条に定める基金の返還手続きにより、基金をその拠出者に返還することができるものとする。
3 この法人に対する基金の拠出者の権利については、他人に譲渡並びに質入及び信託することはできないものとする。

(基金の返還の手続)
第54条 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般社団・財団法人法第141条に規定する限度額の範囲内で行うものとする。
2 前条第2項の基金の返還の手続きについては、理事会の決議により定めるものとする。

(代替基金の積立)
第55条 基金の返還を行うため、返還される基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、その代替基金については取り崩しを行わないものとする。

第8章 財産及び会計

(財産の管理・運用)
第56条 この法人の財産の管理・運用は、理事長が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定める財産管理運用規定によるものとする。

(剰余金の処分制限) 
第57条 この法人は、会員その他の者に対し、剰余金の分配をすることはできない。
2 会員に剰余金を分配する社員総会の決議は無効とする。

(残余財産の帰属) 
第58条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、類似の事業を目的とする他の公益法人、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる次の法人、国又は地方公共団体に帰属させるものとする。
(1)私立学校法第3条に規定する学校法人
(2)社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人
(3)更生保護事業法第2条第6項に規定する更生保護法人
(4)独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
(5)国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
(6)地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
(7)その他(1)から(6)までに掲げる法人に準ずるものとして政令で定める法人
2 第1項に規定する残余財産の帰属先は、社員総会の決議により定めるものとする。

(事業計画及び収支予算) 
第59条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書
類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむをえない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収入を受け入れ支出することができる。
3 前項の収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。
4 第1項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
5 第1項の書類は、直近の社員総会に報告するものとする。

(事業報告及び決算)
第60条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類
を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 第1項の規定により承認された書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置
き、一般の閲覧に供するとともに、定款、社員(正会員)名簿を主たる事務所に備え置
き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け) 
第61条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会の決議を経なければならない。
2 この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ決議を経なければならない。

(会計原則)
第62条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

第9章 定款の変更、合併及び解散

(定款の変更)
第63条 この定款を変更するときは、第23条第2項に規定する社員総会の決議をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、第57条の規定はこれを変更することができない。

(合併)
第64条 この法人が合併するときは、第23条第2項に規定する社員総会の決議をしなければならない。

(事業の全部又は一部の譲渡)
第65条 この法人が事業の全部又は一部の譲渡をするときは、第23条第2項に規定する社員総会の決議をしなければならない。

(解散)
第66条 この法人は、次の事由により解散する。
(1)第23条第2項に規定する社員総会による解散の決議があったとき
(2)定款で定めた解散の事由の発生
(3)社員が欠けたとき
(4)合併(当該合併によりこの法人が消滅する場合に限る。)
(5)破産手続開始の決定
(6)裁判所による解散命令又は解散を命ずる裁判があったとき

第10章 委員会及び事業部会

(委員会及び事業部会)
第67条 この法人の事業を推進するために必要があるときは、理事会はその決議により、委員会及び事業部会を設置することができる。
2 委員会及び事業部会の委員は、会員及び学識経験者のうちから、理事会が選任する。
3 委員会及び事業部会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第11章 事務局

(設置等)
第68条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の承認を得て理事長が別に定める。

(備付け帳簿及び書類)
第69条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)社員(正会員)名簿
(3)理事及び監事の名簿
(4)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(5)定款に定める機関の議事に関する書類
(6)財産目録
(7)役員等の報酬規程
(8)事業計画書及び収支予算書
(9)事業報告書及び計算書類等
(10)監査報告書
(11)その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類の閲覧については、法令の定めによるほか、第70条第2項に規定する情報公開規定によるものとする。

第12章 情報公開及び個人情報保護の規定

(情報公開)
第70条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規定による。

(個人情報の保護)
第71条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(公告)
第72条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第13章 補則

(委任)
第73条 この定款施行に定めるもののほか、この法人の運営について必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。

大阪府大阪市住之江区平林北2丁目3番4号  梅原 卓

大阪府大阪市阿倍野区北畠3丁目13番5号  越井 健

大阪府堺市西区浜寺諏訪森町西3丁209番  村上 高兒

兵庫県芦屋市朝日ヶ丘町17番29号  栄川 洋

兵庫県尼崎市南塚口町1丁目19番11号  小林 健次郎

3 この法人の設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時理事

大阪府大阪市住之江区平林北2丁目3番4号  梅原 卓

大阪府大阪市阿倍野区北畠3丁目13番5号  越井 健

大阪府堺市西区浜寺諏訪森町西3丁209番  村上 高兒
  
兵庫県芦屋市朝日ヶ丘町17番29号  栄川 洋
  
兵庫県尼崎市南塚口町1丁目19番11号  小林 健次郎

大阪府東大阪市東石切町2丁目5番16号  吉川 隆
  
兵庫県西宮市仁川町2丁目9番33号  渡部 功

設立時監事
兵庫県神戸市東灘区森北町4丁目4番41号  有馬 啓子
  
大阪府堺市北区中百舌鳥町1丁63番74号  湯川 昌子

設立時代表理事
大阪府大阪市住之江区平林北2丁目3番4号  梅原   卓

4 この法人の設立当初の役員の任期は、第34条の規定にかかわらず、成立の日から最初の定時社員総会が終結する日までとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第7条の規定にかかわらず成立の日から、平成  21年3月31日までとする。

平成21年6月11日 定款変更
 以上、一般社団法人平林会の現行定款に相違ありません。
     平成21年6月11日
一般社団法人平林会
代表理事 村 上 髙 兒 
平成20年12月 1日作成
平成20年12月4日公証人認証
平成20年12月4日法人成立